宮城県職員・議会議員の旧姓使用がスタートしました。
県職員が結婚などで改姓した後も、一定の範囲内で旧姓使用を認める方針を決めていた
宮城県は知事部局の職員については8月24日,教育庁職員については9月10日それ
ぞれ「旧姓使用取扱要綱」を施行しました。
これは、「改姓前の氏名で築いてきた職務上の実績・信頼関係が損なわれる。」「改姓
した理由を問われることによりプライベートな事実が明らかにされる。」などの不利益
を生じる恐れがあったため。
県は今回の要綱施行に先立ち、5月1日発行の職員録で旧姓使用をすでに認めており、
この時の旧姓使用希望者は女性5名、男性1名の計5名でした。
職員の旧姓使用が認められる県は、埼玉に次ぎ宮城県は2番目の自治体になりました。
宮城県職員旧姓取扱要綱
宮城県教育庁等職員旧姓取扱要綱
また、宮城県議会は9月7日、各派代表者会議を開き、一定の範囲内で旧姓使用を認め
ることを決めました。
議員が旧姓を使用できるのは、本会議の一般質問や各種委員会、会派届や請願、意見書
のほか、議会内の掲示板議員としての名刺など。一方、身分証明書や在職証明書など議
員の身分に関するものや旧姓の使用によって「実務上に混乱を生じる恐れがある」と議
長が判断したものについてや、議会の外でも通用させる文書については県職員と同様に
旧姓使用は見送られると見られます。
宮城県議会運営委員会では、旧姓使用のみならず、通称使用についても論議されました
が、今回は旧姓使用についてのみ認められました。通称使用については、今後希望する
議員が出てきた時点で、再度論議したいとの発言もありました。
地方議会で、旧姓使用を明文化するのは全国で初めてということです。
宮城県議会議員旧姓使用について
※国会議員における氏名使用に関する件について
「別姓を考える会」では、希望があれば「旧姓が基本」との考えから、
宮城県職員旧姓取扱要綱の改正案を作成しました。
(樋口典子)
活動内容にもどる
インフォメーションにもどる
別姓通信47号にもどる