(趣旨) 第1条 この要綱は、本庁、地方機関及び教育機関に勤務する職員(以下「職員」という 。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を 改めた後も、婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用するこ とに関して必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この要綱において「所属長」とは本庁にあたっては所属課(室)の長、地方機関 及び教育機関にあっては所属機関の長をいう。 (承認) 第3条 職員は、教育長の承認を受けて旧姓を使用することができる。 (旧姓を使用できる文書等) 第4条 旧姓を使用することができる文書等とは、専ら職員の間で使用している文書、軽 易な文書等のうち職務遂行上又は事務処理上誤解や混乱を招くおそれのないもので、別 表に掲げるものとする。 職員は、許認可事務に関する文書、人事・給与関係文書で旧姓使用により電算システ ムの変更が必要になるもの及び県以外の機関の事務処理に影響を及ぼす文書等において は、旧姓を使用できないものとする。 (旧姓使用の申請) 第5条 職員は、第3条の旧姓の使用の承認を受けようとするときは、旧姓使用申請書 (様式第1号)を所属長を経て、教育職員(指導主事及び社会教育主事を除く。)以外 の職員にあっては総務課長に、教育職員(指導主事及び社会教育主事を除く。)、寮母 及び実験助手にあっては学務課長に提出しなければならない。 (承認の通知) 第6条 教育長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)に より、所属長を経て当該職員に通知するものとする。 (他の任命権者の承認を受けた者の取扱い) 第7条 他の任命権者から旧姓の使用の承認を受けた職員については、当該承認を受けた ことを証する書類等の写しを所属長を経て総務課長または学務課長に提出することによ り、教育長が旧姓の使用を承認したものとみなし、第5条及び第6条の規定による手続 きを省略することができるものとする。 (中止届) 第8条 教育長の承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとする ときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を所属長を経て総務課長または学務課長に提出 しなければならない。 (責務) 第9条 所属長は、所属職員の旧姓の使用に関し適切な運用が図られるように努めなけれ ばならない。 2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たって、常に県民、職員等に誤解や混乱 が生じないように努めなければならない。 (委任) 第10条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、総務課長が定 める。 附 則 (施行期日) 1 この要綱は、平成10年9月10日から施行する。
1 職員録 2 座席表 3 出勤簿(宮城県教育庁等職員服務規程様式第5号及び出勤簿取扱事項に規定す る様式) 4 回議書 5 事務分担表 6 名札 7 年次有給休暇届 8 特別休暇(申請・届出)書 9 職務専念義務免除申請書及び決定通知書(職務に専念する義務の免除手続き及 び営利企業等の従事許可手続きについて様式1及び2) 10 営利企業等従事許可申請書及び決定通知書(職務に専念する義務の免除手続き 及び営利企業等の従事許可手続きについて様式3及び4) 11 兼業等従事承認申請書及び決定通知書 12 事務引継書 13 復命書(宮城県教育庁等職員服務規程様式第6号) 14 物品検収(委任検収)調書 15 貸与被服等返納届(宮城県教育庁等職員被服等貸与規程様式第1号) 16 貸与被服等特認申請書(宮城県教育庁等職員被服等貸与規程様式第2号) 17 貸与被服等受払簿(宮城県教育庁等職員被服等貸与規程様式第3号) 18 貸与被服等貸与簿(宮城県教育庁等職員被服等貸与規程様式第4号) 19 応募制研修に関する応募 20 所属長が行う表彰 21 決裁文書、供覧文書等に係る押印 22 研究論文等の発表 23 その他法令等に基づかない文書で所属長が認めるもの |
旧 姓 使 用 申 請 書 年 月 日 宮城県教育委員会教育長 殿 (総務課・学務課 扱い) 〔所属長認印〕 所属 職氏名 印 宮城県教育庁旧姓使用取扱要綱に基づき、下記のとおり旧姓を使用した いので申請します。 記 1 使用する旧姓 2 改姓した年月日 年 月 日 3 改姓した事由 |
旧 姓 使 用 承 認 通 知 書 年 月 日 殿 教 育 長 年 月 日付けで申請のありました旧姓の使用については、下記の とおり承認したので通知します。 記 1 使用する旧姓 2 使用開始年月日 年 月 日 |
旧 姓 使 用 中 止 届 年 月 日 宮城県教育委員会教育長 殿 (総務課・学務課 扱い) 〔所属長認印〕 所属 職氏名 印 下記のとおり旧姓の使用を中止したいので、届け出します。 記 1 使用を中止する旧姓 2 使用を中止する理由 |