国会議員の通称使用について
衆議院では総選挙後(あるいは補欠選挙の後)各派協議会が開かれ、当選議員の通称使
用について図られるとのこと。そこで了承されれば通称が使用できます。衆議院では昔か
ら了承されてきたため、特に取り決めたものはないそうです。公用パスポート、ビザ等使
用できないものはその担当者がそれ毎に議員にその旨を伝えて処理しています。
参議院では、1997年の臨時国会から通称使用が認められるようになり、その際「議
員氏名に関する件」として議員運営委員会で決められた文書があります。(後述します)
通称使用が認められた経緯は92年ころから参議院議員の中で通称使用を認めてほしいと
の声があがり、当時の議員運営委員会に要望を出しました。ところが「参議院は貴族院の
流れを組んでいるから。(戸籍名以外を使うのはなじまない。)」「(通称使用を要求し
ていた議員の中にカタカナを使用していた人がいたことにより)カタカナ文字の名前を認
めるわけにはいかない。」などの理由により認められませんでした。その後の参議院選挙
で、通称を使用している人が以前に増して当選したこともあり、通称を要求している議員
が超党派でいっそう働きかけをして、認められることになりました。
議員氏名に関する件
平成9年6月9日
議員運営委員会理事会決定
1.議員氏名
議員氏名は、従来どおり、内閣総理大臣からの当選人報告に基づき、これと当選証書
記載の氏名を対照したもの(以下「本名」という。)を用いるのを原則とする。ただし
通称を議員氏名として使用したい議員は、当選証書の対照後、通称使用の許可を申請す
ることができる。
2.通称の範囲
通称とは、公職選挙法制度の通称(公職選挙法施行令第88条の5第6項、第89条
第5項)とする。通称の使用が許可された場合には、以降任期中、通称使用の例外を除
いて、通称を議員氏名として用いるものとする。
3.別字の使用
本名及び通称に使われていない文字を議員氏名に用いることはできない。
(例) 本名及び通称で使われている文字を、別の文字にすること、または、ひら
がな若しくはカタカナにすることは認められない。
4.通称使用申請の方法等
h 申請の方法
当選証書の対照手続きを行った後、本名により通称認定書の写しを添えて通称許可
申請の手続きをとることとする。この場合において、会派に属する議員及び会派に属
しようとする議員にあっては、会派を経由して申請する。
i 申請期限
議員運営委員会理事会が、通常選挙後初めて開かれる国会招集日前のしかるべき期
日を申請期限として定める。
5. 通称の認定
h 機関
議長に対し申請し、議員運営委員会理事会に諮った後、議長が許可することとする
i 方法
イ 議員運営委員会理事会の了承
一件ごと個別に了承を得ることとする。
ロ 再当選議員の通称の扱い
許可された通称は、これに変更がない限り、議長に対し引き続き使用を申し出
りことによって、新たに開始した任期中、議員氏名として継続使用ができること
とする。
6.任期途中の議員氏名の変更
戸籍簿上の氏名の変更により本名を変更する場合を除き、任期途中においては、議員
氏名の変更はできないこととする。
7.補欠選挙及び繰上補充による当選議員の取り扱い
任期開始時に通称使用について申請することとし、手続き等については、通常選挙当
選議員に準ずる。
8.通称使用の例外
叙位・叙勲の申請、議員互助年金の申請、公用旅券発給申請・査証申請、海外旅行傷
害保険の加入、歳費等の支給・源泉徴収票の発行、議員団体保険の加入、JRパス・航
空引換クーポンの発行、在職証明書等各種証明書等、専ら院外で使用をするもの又は通
称の使用によって実務上混乱が生じるおそれのあるものについては本名とする。
※ 大臣、政務次官に任命される場合の氏名
その任命が内閣の権限に属する事項であり、院独自では決められない。
9.戸籍簿上の氏名変更
従来どおりの扱いとする。
10.通称の使用開始時期、その他
h 使用開始時期
今回に限り、任期途中にかかわらず、使用開始時期は次期国会(第141回国会)
からとする。
i 既存文書の取り扱い
既存の議事録その他の文書の訂正は行わない。なお、今後新たに発行する「要覧
」、「宿所票」の末尾等に本名を紹介する。
j 本決定の運用に関し必要な事項は、議員運営委員会理事会において決定する。
(情報提供:円より子事務所)
宮城県職員・議会議員の旧姓使用がスタートしました。にもどる
別姓通信47号にもどる