仙台市での旧姓使用の交渉は2001年5月21日の事務折衝
(当局の主張は、市民と接する際に職員が旧姓使用することは
一切認められないとの内容でした。)
以来中断しているところですが、
一足先にこの10月から、国家公務員の旧姓使用が認められることになりました。
旧姓使用が認められるのは
(1)職場での呼称
(2)座席表
(3)職員録
(4)電話番号表
(5)原稿執筆
(6)人事異動通知書
(7)出勤簿
(8)休暇簿
の8項目ですが、各省庁の判断で、範囲を拡大してもOKということで、適切な運営を
徹底するために、各省庁に「旧姓使用担当相談官」(仮称)も置かれるとのこと。
また旧姓使用を認める狙いは、「選択的夫婦別姓を導入する民法改正が暗礁に乗り上げる中、
法改正を待たずに政府が率先して旧姓使用を認め、男女共同参画社会の実現への
意識向上を図る」こととのことで、「職員の旧姓使用を理解してくれない市民もいる」
(5月21日交渉)という仙台市当局の発言とは一段違った意識の高さがうかがえます。
仙台市職員労働組合女性部では、旧姓使用交渉の前進を図るため、市職労組織内議員の
辻隆一さんに協議し7月16日に行われた市議会市民教育常任委員会で、職員の旧姓使用に
関する質問をしてもらうことにしました。これまでの旧姓使用の交渉は人事課・労務課と
行ってきたため、この質問により、男女共同参画を直接に担当する部署が職員の旧姓使用に
ついてどのように認識しているのか、初めて確認することができました。
以下2点の質問
・男女共同参画社会の推進と夫婦別姓・旧姓使用について、この問題をどのように
位置づけているのか。
・国も10月から全省庁で旧姓使用を行う。本市の取り組みは遅れている。市長をトップと
した男女共同参画推進本部はどう考えているのか。
に対して、生活文化部長の回答は
・別姓、旧姓使用は男女共同参画の重要な課題として位置づけている。
・国の推進を受けて、人事のほうでも早急に取り組むという報告を受けている。いっしょに
推進していく。
とのことで、国の推進を契機として、仙台市での旧姓使用も一歩前進できるのではないかと
期待しているところです。
(仙台市職労 女性部ニュース2001年8月21日号より抜粋)
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