■1ページ目 事務連絡 平成13年7月31日 各都道府県関係課(人事課、地方課)、各指定都市人事担当課様 総務省自治行政局公務員部公務員課 「国の行政機関での職員の旧姓使用に係る申合せについて」 このたび、国の行政機関での職員の旧姓使用について、各省庁人事担当課長会議において、 別紙のとおり申し合わせがなされましたので、各地方公共団体におかれては、 これを参考にされますよう送付いたします。 なお、貴都道府県内の市区町村に対しても、御連絡願います。 ■2ページ目 「国の行政機関での職員の旧姓使用について」 平成13年7月11日 各省庁人事担当課長会議申合せ 職員が婚姻等により戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の 戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することについて 下記のとおり取り扱うこととする。 記 1.各府省は、2に定める文書等に記載された職員の氏名について、 当該職員から旧姓使用の申出があった場合、旧姓の記載を行うこととする。 2.本申合せに言う「文書等」とは以下に掲げるものをさす。 (1)職場での呼称 (2)座席表 (3)職員録 (4)電話番号表 (5)原稿執筆 (6)人事異動通知書 (7)出勤簿 (8)休暇簿 3.上記1及び2は、上記2に定める文書等以外のものについて、 職員から旧姓使用の申出があった場合に、各府省が旧姓使用の 可否を個別に判断し、旧姓使用の範囲を拡大することを妨げない。 4.各府省は、人事担当課等の職員を「旧姓使用担当相談官」(仮称)として 任命し、各府省内における上記の方針の周知徹底及び職員からの相談等の 業務を行わせしめることとする。 5.上記の内容は、平成13年10月1日より実施する。 ■3ページ目〜7ページ目 届出の様式等(省略) インフォメーションに戻る ホームに戻る