提言と条例案の対比

提言  「男女平等のまち・仙台」をめざす条例 仙台市男女共同参画推進条例(案)
前文
個人の尊厳・法の下の平等を規定する憲法が制定されてから半世紀以上が経過した。この間に,女子差別撤廃条約が批准され,世界女性会議が女性の人権擁護を主唱するなど,制度上の男女平等実現に向けた取り組みや社会的気運は変わりつつある。こうした中,我が国においても1999年6月に男女共同参画社会基本法が成立し,現状を改め,男女が共にいきいきと生活できる社会を実現することが,21世紀の我が国社会における最重要課題であると示されているところである。
それにも関わらず,現実には家庭や地域社会,職場において,性別に起因する,特に女性であることによる差別的処遇が行われているほか,ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメントなど人間としての誇りを踏みにじる深刻な人権侵害も依然として存在している。
仙台市としても「女性行動計画(現:男女共同参画せんだいプラン)」の策定・推進など,男女平等の実現に向けた取り組みを早くから行なってきたほか,女性問題解決に向けた市民活動が活発に展開されてきた。しかし,性別に起因する差別的処遇や社会的格差は,依然存在している。例えば女性の労働力のM字型曲線の底が全国よりも低いという現状にあるほか,市民意識としても,さまざまな場面において男性優遇感が強く現れており,このことは,女性に対する社会的評価と処遇は男性と同等とはいえない状況にあるとの認識を裏付けているといえる。
こうした地域の実状を踏まえ,また憲法や女子差別撤廃条約の理念ならびに世界女性会議の成果等に鑑み,誰しもが一人の人間として認められ,かつ,性別にかかわらず,こじんとして誇りを持って生きることができる平等で多様性が認められる「男女平等のまち」の実現にめざした取り組みを一層推進すべきであると考えた。そのためには,人権尊重の理念社会に深く根づかせ,男女平等の達成をめざすものとしての男女共同参画の推進に積極的に取り組むことが必要不可欠である。こうした新たな社会の実現に向け,市民・事業者・行政が連携して取り組んでいくという仙台市の姿勢を明らかにし,その方向性を示すために,この条例を制定するものである。
このような社会の実現に向けた取り組みは,固定的性別役割分業観に縛られた男女のあり方や,職業生活を最優先した生活のあり方を見直し,誰しもが家庭生活と職業その他の社会的諸活動を両立することができる新しい生活価値を生み出すこととなり,ひいては性別のみならずあらゆる種類の社会的不平等の解消への糸口になるものと考える。
我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、男女平等をめざす取組は、女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約の批准など国際社会における取組とも連動しつつ進められ、本市においても、市民活動との連携を図りながら着実に展開されてきたが、性別による固定的な役割分担等を背景とする諸課題はいまだ残されており、なお一層の取組が求められている。
 さらに、少子高齢化の進展や経済活動の成熟化等社会情勢の急速な変化に対応し、やさしさと活力に満ちた魅力ある都市・仙台を創造していく上でも、男女が、その個性と人権を尊重し合うとともに、性別にかかわりなく、多様な生き方を自ら選択し、その能力を十分に発揮できる男女平等のまちの実現が重要な課題となっている。
 このような認識のもと、本市は、市民及び事業者との協働により、男女平等のまちをめざして男女共同参画を総合的かつ計画的に推進していくことを決意し、この条例を制定する。
   
目的
「男女平等のまち」の実現に向けた男女共同参画の推進(以下,「男女共同参画の推進」という。)に関し,その基本理念を定め,市,市民,事業者の責務を明らかにするとともに,市の基本的施策及び推進体制を定めることにより,総合な取組を行なうこと
この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、事業者及び市民の役割を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女平等のまちの実現に資することを目的とする。
第1条
(目的)
定義
積極的格差改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参加する機会についての男女間の格差を改善するため,必要な範囲内において,男女のいずれか一方に対し,当該機会を積極的に提供すること。
ドメスティック・バイオレンス 現に配偶者関係にあるか否か,もしくは過去に配偶者関係にあったか否かに関わらず,親密な関係にある異性間において行われる身 体的・精神的苦痛を与える暴力その他の行為
リプロダクティブ・ヘルス/ライツ 女性の基本的人権の問題としての,性と生殖に関する生涯にわたる健康と権利
セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反する性的言動により,相手に不快感もしくは不利益を与え,又は就業その他の生活環境を破壊すること
事業者 公的機関であるか私的機関であるかを問わず,また,その事業活動が営利を目的とするか否かを問わず,市内において事業活動を展開するもの
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
二 積極的改善措置 前号に規定する機会にかかる男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう
第2条
(定義)
基本理念
(1)すべての人が,性別と社会的立場等にかかわらず等しく人権が確保され,人間としての尊厳を傷つけられることがないこと
(2)すべての人が,直接的であるか間接的であるかを問わず,社会のあらゆる分野において,性別を理由とするいかなる差別的扱いも受けないこと
(3)男女が,固定的な性別役割分担意識に基づく制度や慣習による制約を受けることなく,個人としての尊厳が重んぜられ,自らの意思で自由に社会的諸活動を選択することができ,その持てる資質・能力を発揮する機会が均等に確保され,正等に評価・処遇されること
(4)男女が,性別にかかわらず,社会の対等な構成員として,市の政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に参画する機会が等しく確保されること。
(5)男女が,性別にかかわらず,家事・育児,家族介護その他の家庭生活における活動と職業生活その他の社会生活における活動を両立することができること
男女共同参画の推進は、人間としての尊厳が重んぜられること、性別を理由とする差別的扱いを受けないこと、個性と能力を発揮する機会が等しく確保され、かつ、公正に評価されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。
2 男女共同参画の推進に当たっては、性別による固定的な役割分担等を反映した制度又は慣行が、男女の社会における活動の自由な選択に対してできる限り影響を及ぼすことのないよう配慮されなければならない。
3 男女共同参画の推進は、男女が、社会の対等な構成員として、市の施策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われなければならない。
4 男女共同参画の推進は、男女が、家庭の重要性を認識し、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動と職域及び地域における活動その他の活動とを両立して行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。
第3条
(基本理念)
性別による人権侵害の禁止
(1)いかなる人も,あらゆる場において,それが直接的なものであれ間接的なものであれ,性別による人権侵害を行なってはならない。
(2)性的行為の強要,セクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンスなどの行為は,人権を著しく侵害し人間としての尊厳を蹂躪する行為であり,特に女性が重大な被害を被っているという現状に鑑み,いかなる人も,あらゆる場において,このような行為を行ってはならない。
(3)いかなる人も,公衆に表示する情報において,上の(5)−(1),(2)に規定する行為等を容認,または助長,奨励するような表現を行わないよう特段の配慮をしなければならない。
何人も、次に掲げる行為により人権を侵害してはならない。
一 性別による差別的取扱い
二 セクシュアル・ハラスメント(性的な言動に対する相手方の対応によってその相手方に不利益を与え、又は性的な言動により相手方の生活環境を害する行為をいう。)
三 配偶者等に対する暴力的行為(身体的又は精神的苦痛を与える行為をいう。)
第7条
(性別による人権侵害の禁止)
市の責務
(1)基本理念にのっとり,男女共同参画社会の推進を市の主要な施策と位置づけ,その推進に関する施策(積極的格差改善措置を含む)を総合的に策定すること
(2)男女共同参画社会の推進に関する施策を計画的に実施すること,ならびに実施のために必要な財政上の措置その他の措置を講ずること
(3)基本理念にのっとり,率先して事業者としての責務(項目(8)−(1),(2)に定める責務)の遂行に努めること
市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下「男女共同参画推進施策」という。)を総合的に策定し、及び実施しなければならない。
2 市は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策を決定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。
3 市は、市民、事業者、国及び他の地方公共団体と連携を図り、これらの者の協力を得て男女共同参画を推進しなければならない。
第4条
(市の役割)
市民の責務
(1)基本理念にのっとり,男女平等に関する理解を深め,家庭・学校・職場・地域その他あらゆる分野において,積極的に男女共同参画社会の推進に努めること
(2)市が実施する男女共同参画社会の推進に関する施策に協力するよう努めること
市民は、基本理念にのっとり、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進に努めるとともに、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めるものとする。
第6条
(市民の役割)
事業者の責務
1)基本理念にのっとり,男女平等に関する理解を深め,その事業活動を展開する際に,基本理念にのっとり,積極的に男女共同参画の推進に努めること
(2)その事業に従事する男女が,事業活動のあらゆる分野に関与する機会を等しく確保され,正等に評価・処遇される体制,及び事業活動と家庭生活における活動を両立することができる体制の整備に努めること
(3)市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めること
事業者は、基本理念にのっとり、その事業に従事する男女について、能力や適性に応じて事業活動に参画する機会を等しく確保し、かつ、公正に評価すること、職場における活動と家庭生活における活動とを両立することができる環境づくりを行うことその他事業活動を行うに当たっての男女共同参画の推進に努めるものとする。
2  事業者は、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めるものとする
第5条
(事業者の役割)
市の基本施策
政策の立案・決定過程における推進
(1)市の附属機関である審議会等の委員その他の構成員の選任にあたっては,男女の均等な構成に努めること
(2)職員の任用にあたっては,能力・適正の重視を前提に,性別に起因する固定観念にとらわれない業務分担の見直しや管理職の登用を推進すること
市は、附属機関等の委員を委嘱し、又は任命する場合には、男女の委員の数の均等を図るよう努めるものとする。
2 市は、性別にとらわれることなく、積極的に職員の能力を開発し、その能力や適性を重視した登用等を行うものとする。
第10条
(政策の立案及び決定への共同参画)
計画の策定
(1)総合的かつ計画的な施策の展開を図るために,男女共同参画の推進に関する計画を定めること
(2)計画を定めるにあたっては,審議会の意見を聴いてこれを定めること
(3)計画を定めた場合には,遅滞なくこれを公表すること
(4)計画を変更する場合にも,審議会の意見を聴くとともに,それを決定した場合には速やかに公表すること
市長は、男女共同参画推進施策の総合的かつ計画的な推進を図るための計画(以下「計画」という。)を策定しなければならない。この場合において、市長は、市民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講ずるとともに、仙台市男女共同参画推進審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、計画を定めたときは、速やかに公表しなければならない。
第8条
(計画の策定)
年次報告
毎年,男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について報告書を作成し,これを公表すること
市長は、毎年、男女共同参画推進施策の実施状況を明らかにした報告書を作成し、これを公表しなければならない。
第9条
(年次報告)
市民及び事業者の理解を得るための措置
教育学習の推進
雇用の分野における推進
自営業の分野における推進
家庭生活における活動と職業生活その他の社会生活における活動の両立支援
性別による人権侵害に対する自立支援
リプロダクティブ・ヘルス/ライツへの支援
広報その他の啓発活動ならびに研修機会の提供等を通じて,男女平等に関する市民及び事業者の理解を深めるため,適切な措置を講ずること
(1)学校教育その他あらゆる教育ならびに学習の機会において,男女平等に関する理解を深めるため必要な措置を講ずること
(2)学校教職員その他教育・学習に携わるあらゆる者に対し男女平等に関する研修機会を提供する等,必要な措置を講ずること
(1)事業者に対し,雇用の分野における男女の均等な機会・処遇の確保を含む男女共同参画の推進が図られるよう,関係法令を含む情報の提供その他必要な措置を講ずること
(2)現状を勘案し,積極的格差改善措置として,女性の就業機会の拡大及び男女の均等な機会・待遇の確保を含む男女共同参画の推進に資する研修機会の提供その他必要な措置を講ずること
(3)必要と判断する場合には,国,県,その他の関係機関との連携の下に事業者に対して雇用の分野における男女の均等な機会・待遇の確保を含む男女共同参画の推進に関する情報を求め,又は適切な措置を講ずるよう助言等を行うことができる
(1)自営業の分野において,女性が主体性を活かして能力を発揮し,男性と対等な立場にある者として,正当に評価されるよう,研修機会の提供その他必要な措置を講ずること
(2)自営業の分野において,女性が男性と対等な構成員として,その方針の立案及び決定等に参画する機会が確保されるよう必要な環境整備を促進すること
子の養育,家族の看護ならびに介護等の家庭生活における活動と,就業,就学その他の社会生活における活動が男女共に両立できるよう,市民及び事業者に対して,情報の提供その他必要な措置を講ずること
性別による人権侵害(性別による差別的取扱い,セクシュアル・ハラスメント,ドメスティック・バイオレンスなど,項目(5)−(1), (2)に規定する行為)等により被害を受けた者に対し,関係機関との連携の下に,自立支援その他必要な措置を講ずること
リプロダクティブ・ヘルス/ライツの保障が,男女平等に不可欠な前提事項であるとの認識に基づき,研修,教育機会の提供,啓発その他必要な措置を講ずること
市は、市民及び事業者が男女共同参画の推進についての理解を深めることができるよう、普及広報活動、教育及び研修機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
市は、事業活動(自営業に係るものを含む。)の場における男女共同参画が推進されるよう、情報の提供、研修機会の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 市は、男女がともに家庭生活における活動と職域や地域等における活動とを両立して行うことができるよう、必要な支援を行うものとする。
3 市は、男女が、互いの性及び妊娠、出産等に関する事項について理解を深め、尊重し合うことにより、生涯にわたって健康な生活を営むことができるよう、必要な支援を行うものとする。
4 市は、第7条に規定する行為の防止のため、広報及び研修機会の提供その他の必要な措置を講ずるとともに、当該行為により被害を受けた者等に対し、関係機関との連携の下に、必要な支援を行うものとする。
第11条
第12条
(普及広報等)
(市民及び事業者への支援)
調査及び研究
男女共同参画社会の推進に関する施策や,社会における制度慣行がそれに及ぼす影響及び男女共同参画の推進を阻害する問題に関して,必要な調査・研究を行い,その成果を常に男女共同参画の推進に関する施策に反映させるよう努めること
市は、男女共同参画の推進に関して必要な調査及び研究を行い、その成果を男女共同参画推進施策に反映させるよう努めるものとする。
第13条
(調査研究)
苦情相談体制の整備
(1)性別又は男女共同参画の推進を阻害する要因による人権侵害,ならびに男女共同参画の推進に関する施策及び男女共同参画の推進に影 響を及ぼすと認められる施策に関して,市民又は事業者の苦情相談に応じるため,適切な苦情相談体制を整備すること
(2)苦情相談内容が,性別又は男女共同参画の推進を阻害する要因による人権侵害に関する場合には,関係機関との連携の下に,被害者等への支援その他必要な措置を講ずること
(3)苦情相談の内容が市の男女共同参画の推進に関する施策に関する場合には,必要に応じて審議会の意見を聴き,必要な措置を講ずること
(4)(1)による苦情相談の申出があった場合には,適切かつ迅速に対処すること
市長は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する要因による人権の侵害に関し、市民又は事業者から相談の申し出があった場合には、関係機関との連携の下に、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 市長は、市が実施する施策について、市民または事業者から男女共同参画の推進に関する苦情の申し出があった場合には、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。この場合において、市長は、仙台市男女共同参画推進審議会の意見を聴くことができる。
第14条
(相談及び苦情の申出への対応)
審議会
(1)男女共同参画社会の推進に関する計画その他重要事項を審議するために,市の附属機関として審議会を置くこと
(2)審議会は男女共同参画の推進に関する市長の諮問に応じるほか,次の事項について調査審議し,市長に意見を述べ,必要があると判断する場合には市に説明を求めることができること
@市民及び事業者からの男女共同参画の推進に関する施策及び男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関する苦情相談事項(苦情相談(3)に規定)
A男女共同参画の推進に関する施策の実施状況
Bその他男女共同参画の推進に関する重要事項
(3)審議会の委員構成は,一方の性に著しく偏ることのないよう配慮されなければならないこと
男女共同参画の推進に関する重要な事項について調査審議するために、仙台市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。
一 第8条第1項に規定する事項
二 第14条2項に規定する事項
三 前2号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関し必要な事項
3 審議会は、必要があると認めるときは、前項各号に規定する事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。
4 審議会は、市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。この場合において、男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満とならないよう努めるものとする。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 第4項から前項までに定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は市長が定める。
第16条
(男女共同参画推進審議会)
庁内推進体制の整備
男女共同参画社会の推進に関する施策を市の主要な施策として全庁的に展開するため,適切な庁内体制を整備すること
     
拠点施設の整備
男女共同参画の推進に関する施策を実施するとともに,市民,事業者との幅広い連携を通じた「男女平等のまち」の実現に向けて社会的気運づくりや調査研究,情報提供等を行なう拠点となる施設を整備すること
市は、仙台市男女共同参画推進センター条例(昭和61年仙台市条例第35号)に基づき設置された施設を、市民及び事業者による男女共同参画の推進に関する取組への支援その他の男女共同参画推進施策を実施する拠点施設とする。
第15条
(拠点施設) 
関係機関、NPO等との連携
男女共同参画の推進に関する施策を実施するにあたっては,国,県その他の関係機関,並びに民間の諸団体と連携してこれを行うこと
     
    この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
第17条
(委任)


「市民ネットワークって?」に戻る

ホームに戻る


Copyright(c)2002-2003 「男女平等のまち・仙台」をめざす条例の制定を実現する市民ネットワーク All Rights Reserved.