3月24日、参議院での民法改正議員立法提出のための会議が福島瑞穂さん、小宮山洋子
さんをはじめ各党の女性議員8名で開かれました。参議院案が確定しました。
民法の一部を改正する法律案新旧対照条文
○民法(明治29年法律第89号)(抄) (下線の部分は改正部分)
改正案 現行
第731条 十八歳に達しない者は、婚姻をすることができない。
第733条 女は前婚の解消または取消しの日から起算して百日を経過した後でなけれ
ば、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消しの日以後に出産したときは、その出産の日から、前項の
規定を適用しない。
第746条 第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起
算して百日を経過し、又は女が再婚後に懐妊したときは、その取消しを請求することが
できない。
第750条 夫婦は婚姻の際に定めることに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の
婚姻前の氏を称する。
第790条 嫡出である子は、父母の氏(子の出生前に父母が離婚したときは、婚姻の際
における父母の氏)又はその出生の際に父母の協議で定める父若しくは母の氏を称する。
2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないとき(次項及び第四項の
場合を除く。)は、家庭裁判所は、父又は母の請求により、協議に代わる審判をするこ
とができる。
3 子が称する氏を父母の協議で定める場合において、父母の一方が、死亡し、又はその
意思を表示することができないときは、子は、他の一方が定める父又は母の氏を称する。
4 子が称する氏を父母の協議で定める場合において、父母の双方が、死亡し、又はその
意思を表示することができないときは、家庭裁判所は、子の親族その他の利害関係人の
請求により、父又は母の氏を子が称する氏として定める。
5 嫡出でない子は、母の氏を称する。
第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸
籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚
姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによっ
て、その父母の氏又はその父もしくは母の氏を称することができる。
3 子の出生後に婚姻をした父母が氏を異にする夫婦である場合には、子は、父母の婚姻
中に限り、第一項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによっ
て、その父又は母の氏を称することができる。ただし、父母の婚姻後に子がその氏を改
めたときは、この限りではない。
4 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、第三項の行為を
することができる。
5 前各項の規定によって氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍
法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
第810条 養子は、養親の氏(氏を異にする夫婦がともに養子をする場合において、養
子となる者が十五歳以上であるときは、縁組の際に養親となる者と養子となる者の協議
で定める養親のいずれかの氏、養子となる者が十五歳未満であるときは、縁組の際に養
親となる者の協議で定める養親のいずれかの氏)を称する。
2 氏を異にする夫婦の一方が配偶者の嫡出である子を養子とする場合において、養子は
、前項の規定にかかわらず、養子となる者が十五歳以上であるときは、縁組の際に養親
となる者、その配偶者及び養子となる者の協議で定める養親又はその配偶者の氏(養親
となる者の配偶者がその意思を表示することができないときは、養親となる者と養子と
なる者の協議で定める養親又はその配偶者の氏)、養子となる者が十五歳未満であると
きは、縁組の際に養親となる者とその配偶者の協議で定める養親又はその配偶者の氏(
養親となる者の配偶者がその意思を表示することができないときは、養親となる者が定
める養親又はその配偶者の氏)を称する。
3 養子が婚姻によって氏を改めた者であるときは、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は
、前二項の規定を適用しない。
第900条 同順位の相続人が数人あるとこは、その相続分は、次の規定に従う。
1〜3 (略)
4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする
。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする
兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
第731条 男は、満十八歳に、女は満十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
第733条 女は、前婚の解消又は取消の日から六箇月を経過した後でなければ、再婚を
することができない。
2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の
規定を適用しない。
第746条 第733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消の日から六箇
月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消を解消することができない。
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
第790条 嫡出である子は、父母の氏を称する。但し、子の出生前に父母が離婚したとき
は、婚姻の際における父母の氏を称する。
2 (同上)
第791条 (同上)
2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚
姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによっ
て、その父母の氏を称することができる。
3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為を
することができる。
4 第三項の規定によって氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍
法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
第810条 養子は養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、
婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りではない。
第900条 同順位の相続人が複数あるときは、その相続分は、左の規定に従う。
1〜3 (同上)
4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする
。但し、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方
のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二
分の一とする。