○○市町村・都道府県職員旧姓取扱要綱 (趣旨) 第1条 この要綱は、○○町に勤務する職員(以下「職員」という)が婚姻、養 子縁組その 他の事由(以下「婚姻等」という)によって戸籍上の氏を改 めた後も、婚姻等の前の戸籍上 の氏(以下「旧姓」という)を文書等に使用す ることに関して必要な事項を定めるものとす る。 (定義) 第2条 この要綱において「所属長」とは所属課の長をいう。 (届け出) 第3条 職員は、所属長に旧姓使用申請書(様式第1号)を届け出ることによっ て、旧姓を使 用することができる。 (届け出の通知) 第4条 所属長は、旧姓の使用の届け出(または旧姓使用中止の届け出)があっ たときは、す みやかに当該職員に通知しなければならない。 (中止届) 第5条 所属長に届け出ることによって旧姓を使用していた職員が、その使用を 中止しようと するときは、旧姓使用中止届(様式第2号)を所属長に提出しな ければならない。 附 則 (施行期日) この要綱は、199 年 月 日から施行する。 (土屋) 旧姓使用の要綱の恐さは、議会を通さなくても、できちゃうということだと思 います。極論するなら、担当職員がどんな考え方をするかで、その内容が左右さ れるものなんです。ですから、しっかり監視していく必要があるでしょう。ま た、全く個人の意思を尊重しないものであった場合、当局を問い、その姿勢を改 めさせていかなければなりません。 しかしその一方で、確認しておきたいことは、旧姓使用の拡大は、民法改正に は結びつかないということです。むしろ、場合によっては、旧姓使用の拡大が、 選択的夫婦別姓法制化の運動に「ここまで旧姓が使えるようになったんだから、 もういいんじゃない」と、水を差すことに成りかねないとも考えられます。 私たちは、暮らしやすい世の中を望みます。今その一つとして、自分の旧姓を 使いたいというものがあります。ですから、みんなで応援しましょう。けれど も、そこだけではきっと、留まらないでしょう。通称使用の限界が、現民法には あるのですから。みんなで、民法改正を実現していきましょう。そしてまた、民 法改正実現後も、きっと法律婚に帰属しない人たちがいると予想されます。差別 も残るかもしれません。そんな状況もまた、私たちの課題となっていくのではな いかと、考えています。 いろんな生き方あっていい。一人一人が、自分らしく生きられるように、一緒 に笑ったり歌ったり、怒ったりしながら、とりあえずはしたたかに、歩いていき ましょう。 (土屋)